秘匿ノウハウ電子文書の保全対策

先使用権立証支援サービス

 

概要 特徴 ご利用文書 申込 システムイメージ パンフレット 相談窓口 ホーム

−知的財産(ノウハウ、発明、実用新案、意匠)の先使用による通常実施権の確保支援−
 先使用権立証支援サービスは、企業、研究機関、大学、研究者の研究開発成果(知的財産)である発明、実用新案、意匠をノウハウとして秘匿し「先使用による通常実施権」確保の為の証拠情報と(技術関連書類、事業関連書類の電子ファイル)の証拠力を高めることに貢献するサービスです。

特許庁のガイドライン

 

先使用権制度の円滑な活用に向けて
戦略的ノウハウ管理のために−

参照する

提案書1(PDF)
 

特許出願とノウハウ秘匿
−知的財産のリスクの備え−

参照する

提案書2(PDF)
 

先使用権立証支援サービス
−ご提案書−

参照する

提案書3(PDF)
 

秘匿ノウハウ管理システムの構築
−ご提案書−

参照する

特徴 ご利用文書 申込 システムイメージ パンフレット 相談窓口 ホーム

◎ 先使用権立証支援サービスの概要

T 準備
電子公証機構から提供する「電子証明書」「公証エージェント・証明エージェント (PCソフト)」をお客様パソコンに導入
U 登録
公証ージェントのアイコンに電子文書をドラッグ&ドロップするだけの簡単操作(手動・システムの両方可能)
V 処理
公証エージェントの機能で「電子文書に電子署名」&「電子文書のハッシュ値(電子文書の指紋)」を計算し、ハッシュ値のみを日本電子公証機構にタイムスタンプを押して保管
W 預り証
ハッシュ値の預り証として「登録証」を発行、登録証は「お客様の電子文書」とお預りしている「ハッシュ値」を結びつける重要な役割です。
X 証明
証明エージェントを使って証明依頼を頂くと「いつ作成、誰が作成、非改ざん性」を検証・確認し証明書を発行
Y 保管
日本電子公証でお預りしている「ハッシュ値」は、10年保管
10年後お客様にて棚卸し後、延長契約で再度10年保管

お問い合わせ

 03-5819-3871
 info@jnotary.com

  このページのトップへ

概要 ご利用文書 申込 システムイメージ パンフレット 相談窓口 ホーム

◎ 先使用権立証支援サービスの特徴


○完全な第三者として株式会社日本電子公証機構が電子文書の「誰が」作成、「いつ」作成、「非改ざん性」を証明

 株式会社日本電子公証機構は、電子署名法認定認証事業者です。

    詳しくは、ここをクリック

○公証証明書は、登録時の約30項目について検証・確認し発行

 公証証明書のサンプルをご覧いただけます。

    詳しくは、ここをクリック
○登録時、証明時の使い勝手が非常に簡単
 公証エージェント(登録用)、証明エージェント(証明用)(いずれもクライアントソフト)により電子署名・タイムスタンプなどの煩雑で複雑な操作を解消
 公証エージェント    詳しくは、ここをクリック

 証明エージェント    詳しくは、ここをクリック
○秘匿ノウハウ管理システム構築についても支援します
 登録証も含めた秘匿ノウハウデータベースを構築支援

 ご提案書 詳しくは、ここをクリック

お問い合わせ

 03-5819-3871
 info@jnotary.com
  このページのトップへ
概要 特徴 申込 システムイメージ パンフレット 相談窓口 ホーム

◎ 先使用権立証支援サービスのご利用電子文書

お問い合わせ

 03-5819-3871
 info@jnotary.com

  このページのトップへ
概要 特徴 ご利用文書 システムイメージ パンフレット 相談窓口 ホーム

◎ 先使用権立証支援サービスの申込方法

Step1
ご確認をお願いします
●電子認証サービス・電子公証サービスの運用管理規程のご確認(5項目)

 ※電子認証サービス(電子証明書)
           
 ※電子公証サービス(証明サービス)
           
           
           
Step2
申込書にご記入をお願いします
●「電子公証サービス申込書」に記入
              
              
Step3
必要書類をお送りください
郵送(書留郵便か配達記録郵便を推奨)または宅配便等による方法
●次の必要書類をお送りください
  1.「電子公証サービス申込書(個人・法人)」
  2.個人の場合は、
    ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内)
    ・運転免許証の表面のコピー(裏面に住所変更等の記入に無いもの)
    ・住民基本台帳カードの表面のコピー(裏面に住所等の記載の無いもの)
          のいずれか1点を提出。

    法人の場合は、
    ・当該組織の存在を確認できる政府機関または所轄官庁が発行または所持する
     文書書類(登記簿謄本等は発行から3ヶ月以内)を提出可能な法人のみ提出。
     ・提出できない法人は、申込書の項目を全て記入して提出。

Step4
弊社内手続  
●電子証明書の発行の為の必要事項の確認及び公証サービスの
 申込書の確認をさせて頂きます
Step5
電子証明書及び公証エージェント、証明エージェントの送付
●弊社の「共有交換サービス」で「申込書に記載の利用者情報メール
 アドレス」にお送りします
 (ご入金確認後)

お問い合わせ

 03-5819-3871
 info@jnotary.com

このページのトップへ
概要 特徴 ご利用文書 申込 パンフレット 相談窓口 ホーム

◎ 先使用権立証支援サービスのシステムイメージ図

お問い合わせ

 03-5819-3871
 info@jnotary.com

 このページのトップへ
概要 特徴 ご利用文書 申込 システムイメージ 相談窓口 ホーム

◎ 先使用権立証支援サービスのパンフレット

 

 先使用権立証支援サービス(PDFファイル)

 先使用権立証支援サービスを簡単にまとめたパンフレットをダウンロードできます。

 

お問い合わせ

 03-5819-3871
 info@jnotary.com

 このページのトップへ
概要 特徴 ご利用文書 申込 システムイメージ パンフレット ホーム

◎ お気軽にお問い合せ下さい

お客様相談窓口

    電話番号  : 03−5819−3871

    電子メール : info@jnotary.com

 このページのトップへ