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営業秘密原本証明サービス

特許にしにくい技術ノウハウや、顧客名簿、セールス手法など、競争力の源泉となっているこれらの情報を営業秘密として管理することによって、不正競争防止法による保護を受けることができます。しかも、他社が真似することができず、かつ、営業秘密として管理し続けることができれば、保護される期間に制限はありません。
このようなメリットを享受するためには、営業秘密としてしっかりとした管理をするとともに、いざ係争となった際に、営業秘密の存在を客観的に証明できるようにしておく必要があります。

営業秘密原本証明サービス(電子公証サービス)は、その営業秘密(電子ファイル)が、
 「だれ」のもので、
 「いつ」から存在し、
 その後改ざんされていない(「非改ざん」)ことを
 第三者の立場で株式会社日本電子公証機構が証明(「第三者証明」
するサービスです。

1.技術的背景
 @ 電子署名
 A タイムスタンプ
 B ハッシュ値(電子指紋)

2.秘密管理性の保持

3.営業秘密管理システムソリューションの紹介
 企業内において営業秘密を秘密に管理するためのシステムをご提供します。

4.お申込方法

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