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 デジタルコンテンツ存在証明サービス

*デジタルコンテンツとは、
デジタル形式の映像、写真、テキスト(小説、詩、随筆、など)、壁紙、アイコン、
 
文字フォント、絵文字、教育教材、CG、eラーニング、ゲーム、Androidアプリ、
 
iPhoneアプリ、音楽、ビデオ、プログラム、ホームページなどの、ネットを介して
 
各種コンピュータ(PC、携帯電話、スマートフォン、タブレットPCなど)間で
 
流通する全てのコンテンツ。

【誰もがデジタルコンテンツの提供者】
iPhone、Androidを中心に、スマートフォン市場が拡大しています。これに伴って、デジタルコンテンツの流通も飛躍的に拡大してきています。しかも、デジタルコンテンツの提供元は、大手企業に限らず、中小零細企業からはたまた個人に到るまで、誰もがやる気と才能さえあれば、いつでもデジタルコンテンツの提供者になることができます。

【知的財産権の認識】
デジタルコンテンツ市場のプレーヤーは、大小あわせた多種多様な企業・団体と個人です。プレーヤーが多くなれば、その中に知的財産権に疎い個人や企業・団体が含まれてくるのは致し方ないことです。

【事故のような知的財産権侵害】
このような状況の中、いつの間にか他社から知的財産権を侵害されてしまったり、あるいは知的財産権を侵害したコンテンツを譲り受けてしまったり、ということになる可能性が高まっています。さらに、独自に創作したオリジナルのコンテンツであっても、その知的財産権を侵害した他社のコンテンツが市場に多く出回ることによって、オリジナルのコンテンツがあたかも知的財産権を侵害しているかのような印象を与えてしまい、場合によっては訴訟を起こされる事態にならないとも限りません。

【オリジナルコンテンツの知的財産権を守るには】
独自に創作したオリジナルのコンテンツであることが証明できる証拠を残しておくことで、知的財産権を守れる可能性が高くなります。 創作の原点となった発想やコンセプトや会議の議事録などを、日時付で残しておくべきです。その後の創作の過程も、重要なあるいは特徴的な創作をした場合はその日時をつけて必ず証拠を残すべきです。

【電子公証サービスの利用】
証拠を残すときには、
@その証拠はそもそも誰のものか、
 
Aその証拠が何時存在したのか、
 
Bその証拠の日時や内容などが、その後、改ざんされていないか、
この3点を証明できるようにしておく必要があります。

電子公証サービスは、電子ファイが
@誰のもので、
 
A何時から存在し、
 
Bその後改ざんされていないことを、
 
C第三者の立場で株式会社日本電子公証機構が
 
証明するサービスです。
デジタルコンテンツの創作の証明にこれほど適したものは、他にはありません。

ぜひ、デジタルコンテンツ創作の現場に電子公証サービスの利用をご検討下さい。
お問い合わせ

【電子公証サービスの証拠性】
電子公証サービスは、世界的にも標準の技術である、
 @ 電子署名(電子認証)
 A タイムスタンプ
 B ハッシュ値
の組み合わせで提供しています。
そのため、電子公証サービスは世界的に通用*する可能性があるとともに、その証拠性は上記技術に依存しているため、証拠性を否定することは、上記技術の否定につながり事実上不可能です。
*韓国や中国でも同様の技術を使った知的財産情報の証拠確保を積極的に行っています。

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