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電子公証とは
電子認証には、時刻の要素がありません。あくまで、電子文書作成者の本人性の確認と、電子署名による非改ざん性の確認に止まります。
その目的は、発信者と受信者の相互の確認にあります。電子公証(当社サービス)では、電子文書(データ)がいつ作成されたかを含め、
第三者である当社:日本電子公証機構が証明可能とするものです。発信者でもなく、受信者でもないTTP(信頼される第三者機構)として、
一つ一つのデータを客観的に証明可能とします。
(当社がなぜ電子公証を行えるか?)
- (1)「なに」の証明
- 当社の電子公証の仕組みにおいては、電子データの固有値の算出をご利用者のシステムの内部で実施していただきます(パテント申請中)。
その固有値を当社がお預かりするため、実際の電子データには当社はタッチしません。すなわち、ご利用者はご利用者側のシステムから 大切なデータを「当社に対しても」開示する必要はありません。言いかえれば、当社といえども、固有値を間違って算出したり、
不正に改ざんする余地がありません。
- (2)「いつ」の証明
- 当社では、厳密な運用規則に基づいたタイムスタンプサーバをTA(Time Authority)から提供をうけると同時に、刻々と監査を受けております。
従って、当社自体が発行する時刻を、当社の事由により改訂したり、また外部から成りすまされるおそれはありません。
- (3)「だれ」の証明
- 当社は電子署名法の認定を受けた電子認証サービスの提供者でもあります。当社が運用している電子公証サービスにおいても、
同様の信頼性をもった認証を提供しております。
ただし、ご利用者側システムにおいては他の認証サービスをご利用なさったり、またご自分で認証局を運営されておられるケースが数多く見受けられます。
当社の公証サービスでは、当社自体が運営している認証サービスに限定せず、ご利用者側のシステムでの認証構造をそのままご利用戴くことが可能であります。
公的個人認証サービス、法人認証サービス、またアカウントとパスワードによる認証であっても、現在ご利用の認証の仕組みをそのまま当社の公証のデータの
一部として組み入れることが可能であります。
(注)ご利用者側の認証システムを利用される場合、「本人性」の確認は、ご利用者側システムの責任において
実施していただくこととなりますので、ご注意下さい。当社認証サービスをご利用の場合は、当社側の責任において「本人性」を証明致します。
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