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電子公証登場の背景
今日の課題
1.組織相互の課題
2.現在の課題
3.電子ドキュメントの扱い
4.電子公証での機能分担と相互牽制
5.ネットワーク社会における必要な管理機構
6.ネットワークを利用したデータの授受
1.組織相互の課題

2.現在の課題
フェースtoフェース、捺印つき書面などによる社会的・経済的手続きを、サイバー空間でも実施可能とする。
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時間・地理の制約を超えた効率化を実現
・Non Stop/One Stop/Any Stop |
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実在する「人」と、アバタ*(ネットワーク上での分身)と二人の自分を活動させることが可能となる。 |
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従来のリアル空間での手続き同様に、「法的」に有効でなければならない。 |
*アバタ(avatar) 仮想空間における自分自身の分身
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3.電子ドキュメントの扱い
- 「紙」書面は、移動する。(本物はひとつ!)
→電子ドキュメントは移動しない。
(回線を介して、複製が繰り返される)
- 「紙」書面は、目で確認できる。(見れば判る!)
電子ドキュメントの本質は、ビットの塊
(人間の目では、そのまま確認できない)
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人間が視認(同じと認識)することと電子的な同一性の確認は、同じではない!
ここに、電子書面の課題が発生する。 |
従来の法的枠組みの解釈を含めた検討が必要
4.電子公証での機能分担と相互牽制
論理矛盾の発生を避けることが重要
- 電子ファイル作成の事実は、どのような手段を持ってしても作成者本人が自己宣言できない。
→作成者自らが否認する可能性を排除できない。
- 電子ファイルの送達・配布の事実証明は、送信者本人が行えない。
→送信の事実、受信の事実の否認可能性を排除できない。
- 電子ファイルを保管する立場にある者は、その電子ファイルが正しいと証明できる立場にない。
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保管責任者自らが、電子ファイルを改ざんする可能性を否定できない。 |
作成者、保管者、送信者、受信者との支配、被支配関係にない
第三者(TTP: Trusted Third Party )の役割が必要となる。
5.ネットワーク社会における必要な管理機構
- 情報にアクセスしようとする者の識別と認証
- 情報の機密度に応じた利用者のアクセス権限の設定と不正なアクセスを排除する機能
- 利用者が入力した情報について確定操作を行うことができる機能
- 利用者が確定操作を行った情報の記録及びその更新に際し、その日時並びに実施者をこれらの情報に関連付けて記録する機能
- 管理上の必要がある場合、記録されている情報を速やかに出力する機能
- 複数の機器や媒体に記録されている情報の所在を一元的に管理できる機能
- 情報の利用範囲、更新履歴、機密度に応じた管理区分を設定できる機能
- 利用者が情報にアクセスした記録を保存し、これを追跡調査できる機能
- 記録された情報の複製(バックアップ)を作成する機能
6.ネットワークを利用したデータの授受
- リアルな世界と同等の法的な有効性が保証されなければならない。
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法的な有効性が担保されない限り、ネットワークは従来のメディアの補完的役割に止まる。→ネットワークを使う必然性がない。 |
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例えば、ネットワークを介して受取られる「検収書」が、検収基準による売上計上のエビデンスとして有効でなければならない。 |
- 可監査性の保証とは
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関係者共通に認識可能な時刻管理に基づいていること。 |
- ネットワーク高度利用の鍵(データの存在証明/非改ざん証明)
「いつ」、「だれが」、「なに」を送信したか、受け取ったかの証跡の確保
■ 存在証明とは
そのデータが「いつ」存在したかを証明可能とすること。
- 「いつ」とは、
- 利用者に、共通に信頼される時間軸に基づくこと。
- ネットワークでの時間管理者
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NTA(国家時刻標準機関) 国家標準時を生成・維持・管理する。 |
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TA(標準時配信局)TSAに対して、標準時を配信し、定期的にTSAの時刻監査を行う。 |
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TSA(タイムスタンプ局)利用者から送られてきた電子データに対するタイムスタンプトークンを作成・発行する。 |
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■ 非改ざん証明とは
そのデータが特定時刻以降、改ざんされていないことを証明可能とすること。
- 「非改ざん証明」とは、
- 内容が書き換えられていないこと。
- 作成者(データのオーナ)が正当なものであること。
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