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2004年

2004年4月22日 サートラスト株式会社と株式会社日本電子公証機構との協業に合意



【報道資料】

サートラスト株式会社(本社=東京都豊島区、社長=村井克規)と株式会社日本電子公証機構(本社=東京都墨田区、社長=菊田昌弘氏)は、このたび、サートラストの電子署名ツールと日本電子公証機構の電子公証技術を組み合わせ、電子商取引などで「いつ」「誰が」「なにを」という内容を、第三者の立場で証明することのできるサービスを提供することにおいて協業することに合意しました。

インターネットの普及やブロードバンド化の進展に伴い、電子商取引をはじめ、金融、行政、医療・福祉など、あらゆる業界・業種において電子情報のやりとりは加速の一途をたどっています。
電子情報に対して、従来の紙書面と同等の信頼性を与える目的で平成13年4月に『電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)』が施行されました。本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書などは、「従来の紙に捺印したものと同等の法的な推定力を認める」とされたことによって、インターネットを利用した電子的な書類のやりとりは今後急速に増加すると予想されています。
電子署名はその名前の通り従来の印鑑の役割を果たす技術で、署名した本人が最終的な作成者であることと、署名した時点から改竄されていないことを証明することができます。紙書面上の印影に相当するものとしては、この電子署名だけで十分に機能しますが、契約の成立の証とすべき電子情報などの重要な情報に関しては、さらなる信頼性・完全性を確立する意味で、第三者として電子文書の真正性と完全性を確保する電子公証の仕組みをこの電子署名に付加することが必要不可欠だと言われています。

今回の2社による協業は市場の要求に応えるもので、具体的内容としては、サートラストの電子署名ツール「FileSign・WebSign」によって電子署名を施した電子ファイルを第三者である日本電子公証機構に提出することによって、時刻認証をふくめた原本性の保証を行う仕組みを実現し、電子契約などにも対応できる信頼性の高いシステムを提供するというものです。
電子署名が「誰が」「なにを」を、さらに電子公証によって「なにを」「いつ」ということをそれぞれに証明することが可能となりますので、現実に行われている受発注手続きなどの電子情報に関して、改ざんや否認などの問題を回避し、ネットワークの備える利便性・迅速性と安全な商取引が両立できることとなります。

なお本協業によるシステム構築に際しての両社の主な役割は次のとおりです

【サートラスト】
・電子署名ツール「FileSign」およびWeb上での電子署名システム「WebSign」の提供
・電子署名アプリケーションの開発
 問い合わせ先:
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル501
 TEL:03-5956-6882 FAX: 03-5956-6883
 http://www.certrust.co.jp

【日本電子公証機構】
・電子公証サービス
 問い合わせ先:
 東京都墨田区錦糸2丁目14番地6号 エニイビル
 TEL 03-5819-3871 FAX 03-5819-3873
 http://www.jnotary.com/


別紙1(図式)  → 別紙2(FileSign・WebSignの機能)  → 別紙3(電子公証サービス)

 

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