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サービス全般
 
     
Q: 日本電子公証機構のサービスについて教えて下さい?
     
  A: 日本電子公証機構のサービスは、以下の3つを基盤にしております。
1.電子公証サービス
 第三者機関として、電子ファイルの真正性を証明するサービスを運営しております。
2.電子認証サービス
 電子署名法により認定を受けた電子証明書発行業務(iPROVE)と弊社独自の電子証明書発行業務(ビジネスユース証明書)をご用意しております。
3.ソフトウェア
 電子データに、電子署名やタイムスタンプを施したり、検証を行うためのソフトや、お客様独自でシステムを構築する場合のSDKもご用意しております。
   
  Q: 電子公証サービスとはどのようなサービスですか?
     
  A: お客様が作成、所有するファイルについて、その本人性と原本性を日本電子公証機構が第三者として証明するサービスです。「証明」、「保存」、「共有交換」の3っの機能がございます。
     
  Q: iPROVE・ビジネスユース証明書とはどのようなサービスですか?
     
  A: iPROVEは、電子署名法により「特定認証業務」の認定を受けた電子証明書を発行致します。
ビジネスユース証明書は、日本電子公証機構が信頼される第三者となり、ネット上の身分証明書となる電子証明書を発行致します。
     
  Q: ホームページ改ざん監視サービスとはどのようなサービスですか?
     
  A: ホームページ改ざん監視サービスとは、ホームページの改ざん、なりすましをいち早く検知し被害をくい止めます。
     
 
e−文書法
 
     
Q: e−文書法とは?
     
  A: 各種法令により、民間企業が作成・保存することを義務付けされている文書・帳票類の電磁化を、一部の例外を除いて一括して認める法律の通称です。通則法と整備法の2つの法律から構成されています。
民間企業に文書の保存を義務付けている法律は数多くあり、電子データでの保存を認めているもの、紙媒体での保存のみ認めているなど個別の法律によって要件や内容が異なっていました。e−文書法は、これらを1つ1つ改正するのではなく一括して電子保存を認めるもので、251の法律が改正されました。
     
  Q: e−文書法対応の電子証明書とは?
     
  A: 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則に「電子署名(認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第四条第一項 (認定)の認定を受けた者をいう。以下この号において同じ。)」の表現が盛り込まれています。この電子署名とは、電子署名法により認定を受けた認定認証業務事業者が発行する電子証明書を用いて電子署名を施す事を指します。弊社サービスiPROVEがe−文書法対応の電子証明書を発行致します。
     
  Q: e−文書法では保存義務のある全ての電子データに対して電子署名を施さなければなりませんか?
     
  A: 行政の関与のあり方によって色々です。
「見読性」(作成・保存した文書を表示・印字でき、内容が確認できる)のみを確保するように求めている法令がほとんどです。
また、医療関係書類や税務関係の書類の場合は、「見読性」に加えて、「完全性」、「検索性」を求めています。この「完全性」を担保するために電子署名、タイムスタンプが技術要件となっています。
このように、電子保存の条件は、個別法令ごとに「原本の正確な再現性の要求」が異なる事から、具体的な保存方法については主務省令で定められています。なので全ての電子化された書類に電子署名を施す必要はありません。
     
  Q: 税務関連の電子化書類ので「完全性」を担保するためにタイムスタンプを施したいのですが?
     
  A: 日本電子公証では、タイムススタンプのサービスも行っております。簡単な手続きで1タイムスタンプから取得できます。
     
  Q: タイムスタンプは日本データ通信協会の認定を受けているのですか?
     
  A: 大丈夫です。日本電子公証では、日本データ通信協会の認定を受けている「アマノタイムスタンプサービス3161」「PFUタイムスタンプサービス」のタイムスタンプを取得して、皆様にご提供しています。
     
  Q: 国税関係書類の多くは、法定保存期間が7年ですが、電子証明書の有効期間は最長5年です。大丈夫でしょうか?
     
  A: 大丈夫です。条件によっては8年半近くの法定保存期間になりますが、タイムスタンプの有効期間が最低10年ですので、お客様が施した電子署名の有効期限が過ぎていても、タイムスタンプが有効期間内ですので、電子署名した時点の真実性をタイムスタンプで確認する事ができます。弊社ソフトJN+を用いれば、法定保存期間中の検証も問題ありません。
     
  Q: 検索性も要求されていますが、何か良い検索ソリューションは無いですか?
     
  A: 大丈夫です。日本電子公証では、検索項目(キー情報)を貴社の業務向けにカスタマイズするだけで、Webブラウザに検索結果を表示するソリューションをご提供致します。また、検索結果はExcelのようにソートしたり、並び替えたりできる便利機能がございます。
     
 
電子認証サービス
 
     
Q: iPROVEとのビジネスユース証明書の違いについて教えて下さい?
     
  A: iPROVEは、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)の特定認証業務の認定を受けており。その認定に従って電子証明書を発行するサービスです。
ビジネスユース証明書は、日本電子公証機構が信頼される第三者となり、独自の運用規程に基づき電子証明書を発行致します。ビジネスユース証明書は、個人や法人に所属する個人に発行する電子証明書TypeTとお客様にシステム用にカスタマイズできる電子証明書TypeUの2種類がございます。
また、技術的な違いやご利用方法での違いはほとんどありません。
     
  Q: iPROVEの電子証明書の用途を教えて下さい?
(電子入札、電子申請・届出、電子申告・納税に利用できますか?)
     
  A: e−文書法(通称)の要件にて、電子データに電子署名を施す事ができます。
また、一般的な電子署名やメール等の署名・暗号化にも用いる事ができます。
但し、電子入札、電子申請・届出、電子申告・納税にはご利用できません。
     
  Q: iPROVEの詳しいFAQはありますか?
     
  A: こちらにアクセスして下さい ⇒ iPROVE認証サービスのFAQ
お申込みから、電子証明書の取り扱い、失効請求等がQ&A形式になっています。
     
  Q: ビジネスユース証明書の電子証明書の用途を教えて下さい?
     
  A: TypeTは、一般的な電子署名やメール等の署名・暗号化にも用いる事ができます。
TypeUは、システムの要件に応じて鍵用途をカスタマイズできます。
     
  Q: ビジネスユース証明書の申込手続きを教えて下さい?
   
  A: 電子認証サービスをご参考になるか、日本電子公証機構までお問い合せ下さい。
     
Q: 電子証明書のランニングコストを教えて下さい?
     
A: 電子証明書を一度取得していただければ、有効期間内は何回署名していただいてもコストは掛かりません。電子証明書の取得料金のみです。
     
Q: 電子証明書を失効しましたが今までの電子署名は有効ですか?
     
A: 有効です。電子証明書を失効しても、電子証明書が有効期間中の電子署名は大丈夫です。検証時にCRL情報を取得し、失効日時を判断し有効性を判断します。
     
Q: 申込時の個人情報の管理は大丈夫ですか?
     
  A: 申込書や住民票は、専用業務室のキャビネットに施錠管理されております。また、お客様の個人情報を専用業務室から持ち出すことはございません。
     
Q: 企業に対して証明書はありますか?
     
A: 法務省(法務局)の商業登記認証局のサービスをご利用下さい。
     
 
電子公証サービス
 
     
Q: 電子公証サービスとはどのようなサービスですか?
     
  A: お客様が作成・所有する電子ファイルについて、その本人性と原本性を、日本電子公証機構が第三者として証明するサービスです。作成者の本人性が証明された環境で電子ファイルの原本性を確保し、電子キャビネットに保存。さらにファイルを許可した相手に対して安全に共有することができます。
     
  Q: 証明サービスで証明書が発行されない時は、どんな時ですか?
     
  A: 該当の電子ファイルに対して、1文字でも変更・削除があった場合には、証明されません。ワードやエクセルなどは、ファイルをセーブしなおしても(内容が変更されいなくても)一致しないとみなされます。
     
Q: 保存サービスで保存期間はいつまで可能ですか?
     
A: 論理的には、無限となります。ただし、利用者からの指示により、削除された場合、ファイル自体を消却しま す。(利用者管理ページにて、ご利用者自身で操作を行うようになっています。)このため一旦削除したファイ ルについて、要請があっても、再現しかねます。また、コンピュータシステムの改革・改良によるファイル形式 の変化については、日本電子公証機構側で保証する範囲ではありません。
     
Q: 共有交換サービスでビジターが確かに電子ファイルをダウンロードしたかどうかの事実は証明できますか?
     
A: 電子公証サービスでは、ビジターが指定されたダウンロードボタンをクリックした時、またはダウンロードが完了して、そのフ ァイルの完全性が証明依頼によって証明された時のいずれでも証跡として捉えることができるように工夫 してあります。
     
  Q: 電子公証サービスを利用したいのですが?
     
  A: ご提出書類やご利用手続き、ご利用料金等のご説明をさせていただきますので、弊社、営業担当までメールにてお問い合せ下さい。
     
 
ソフトウェア
 
     
Q: 電子署名・タイムスタンプを施すソフトはありますか?
     
  A: JN+になります。電子署名のファイル形式やタイムスタンプの取得単位を選択する事ができます。Windowsのパソコンで稼動しますので、手軽に電子署名、タイムスタンプを施す事ができます。
     
  Q: 国税要件対応のソフトはありますか?
     
  A: JN+になります。JN+では、検証情報(電子証明書、中間証明書、CRL等)取得機能があり保存時点での有効性を担保することができ、法定保存期間内での検証を行う事ができます。また、フォルダ指定による一括検証も行えます。
     
   
その他のサービス
 
     
  Q: webサーバにホームページ改竄監視システムを導入するのですか?
     
  A: 特別なソフトウェアの導入の必要も無く、簡単な手続きですぐご利用いただけます。
 
 

 

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