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Q: |
e−文書法とは? |
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A: |
各種法令により、民間企業が作成・保存することを義務付けされている文書・帳票類の電磁化を、一部の例外を除いて一括して認める法律の通称です。通則法と整備法の2つの法律から構成されています。
民間企業に文書の保存を義務付けている法律は数多くあり、電子データでの保存を認めているもの、紙媒体での保存のみ認めているなど個別の法律によって要件や内容が異なっていました。e−文書法は、これらを1つ1つ改正するのではなく一括して電子保存を認めるもので、251の法律が改正されました。 |
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Q: |
e−文書法対応の電子証明書とは? |
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A: |
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則に「電子署名(認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第四条第一項
(認定)の認定を受けた者をいう。以下この号において同じ。)」の表現が盛り込まれています。この電子署名とは、電子署名法により認定を受けた認定認証業務事業者が発行する電子証明書を用いて電子署名を施す事を指します。弊社サービスiPROVEがe−文書法対応の電子証明書を発行致します。 |
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Q: |
e−文書法では保存義務のある全ての電子データに対して電子署名を施さなければなりませんか? |
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A: |
行政の関与のあり方によって色々です。
「見読性」(作成・保存した文書を表示・印字でき、内容が確認できる)のみを確保するように求めている法令がほとんどです。
また、医療関係書類や税務関係の書類の場合は、「見読性」に加えて、「完全性」、「検索性」を求めています。この「完全性」を担保するために電子署名、タイムスタンプが技術要件となっています。
このように、電子保存の条件は、個別法令ごとに「原本の正確な再現性の要求」が異なる事から、具体的な保存方法については主務省令で定められています。なので全ての電子化された書類に電子署名を施す必要はありません。 |
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Q: |
税務関連の電子化書類ので「完全性」を担保するためにタイムスタンプを施したいのですが? |
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A: |
日本電子公証では、タイムススタンプのサービスも行っております。簡単な手続きで1タイムスタンプから取得できます。 |
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Q: |
タイムスタンプは日本データ通信協会の認定を受けているのですか?
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A: |
大丈夫です。日本電子公証では、日本データ通信協会の認定を受けている「アマノタイムスタンプサービス3161」「PFUタイムスタンプサービス」のタイムスタンプを取得して、皆様にご提供しています。 |
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Q: |
国税関係書類の多くは、法定保存期間が7年ですが、電子証明書の有効期間は最長5年です。大丈夫でしょうか? |
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A: |
大丈夫です。条件によっては8年半近くの法定保存期間になりますが、タイムスタンプの有効期間が最低10年ですので、お客様が施した電子署名の有効期限が過ぎていても、タイムスタンプが有効期間内ですので、電子署名した時点の真実性をタイムスタンプで確認する事ができます。弊社ソフトJN+を用いれば、法定保存期間中の検証も問題ありません。 |
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Q: |
検索性も要求されていますが、何か良い検索ソリューションは無いですか? |
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A: |
大丈夫です。日本電子公証では、検索項目(キー情報)を貴社の業務向けにカスタマイズするだけで、Webブラウザに検索結果を表示するソリューションをご提供致します。また、検索結果はExcelのようにソートしたり、並び替えたりできる便利機能がございます。 |
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